クラッチ操作を必要としないバイクに限定して、AT(オートマ)二輪車に限り運転できる運転免許です。
道路交通法施行規則では、「オートマチック・トランスミッションその他のクラッチ操作を要しない機構がとられており、クラッチ操作装置を有しない大型自動二輪車又は普通自動二輪車」とされています。
従来のバイク免許に「小型・普通・大型」の区分があるのと同様に、AT限定バイク免許も排気量に応じて「AT限定小型・AT限定普通・AT限定大型」の区分があります。
すでにバイクの免許を取得している人はオートマ・マニュアル(クラッチ操作のあるもの)の区別なく乗れるので、改めてAT限定バイク免許を取る必要はありません。
AT限定バイク免許は、運転できる自動二輪車の排気量によって3種類に分かれています。
免許の種類 | 運転できる自動二輪車 | 注意点 |
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AT限定 大型自動二輪車 |
総排気量650cc以下 | 総排気量650ccを超えるAT限定バイクを運転するときは、AT以外の大型バイク免許が必要 |
AT限定 普通自動二輪車 |
総排気量400cc以下 | AT限定バイク免許で、AT以外の自動二輪車を運転することは出来ません |
AT小型限定 自動二輪車 |
総排気量125cc以下 | AT以外の自動二輪車(小型二輪)は運転することは出来ません |
運転免許の資格条件
年齢 | 満16歳以上 |
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視力 | 両目で0.7以上であり、かつ片目で0.3以上であること。 片目で0.3に満たない場合は、視野が左右150°以上であること。 (眼鏡、コンタクトレンズを使用可) |
色彩識別 | 赤・青・黄色の3色が識別ができること |
聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること(補聴器可) |
学力 | 普通の読み書きができ、その内容を理解できること。 |
運動能力 | 自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。 身体に障害をお持ちの方は、事前に各都道府県の運転免許試験場(運転適性相談窓口)にて適性相談をお受けください。 |
その他の条件 | 以下の条件に該当する方は、運転免許を取得することはできません。 1. 政令で定められた病気(自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある等)、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤)にかかっている方 2. 交通違反や事故などで行政処分を受け、欠格期間が終了していない方 行政処分を受けた場合でも、欠格期間が終了していれば、取得可能です。 指定自動車教習所に入校して、再度免許を取得する場合、「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」等の書類が必要となることがあります。教習所の窓口に、必ずお問合せください。 書類が必要な場合は、各都道府県の自動車安全運転センターにて発行してもらうことができます。 |
免許取得に必要な規定時限数
取得希望免許 | 取得済免許 | 技能教習時間 | 学科教習時間 |
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AT限定大型二輪免許 | なし | 29 | 26 |
普通免許(四輪) | 24 | 1 | |
AT小型限定普通二輪免許 | 18 | 0 | |
小型限定普通二輪免許 | 17 | 0 | |
AT限定普通二輪免許 | 10 | 0 | |
普通二輪免許 | 9 | 0 | |
AT限定普通二輪免許 | なし | 15 | 26 |
普通免許(四輪) | 13 | 1 | |
AT小型限定普通二輪免許 | なし | 9 | 26 |
普通免許(四輪) | 8 | 1 |